第1条【適用範囲】
本規約はFITBOX(以下「当ジム」といいます)が運営するスポーツジム及びそれに伴うサービスの利用に際し適用されるものとします。

第2条【目的】
当ジムは会員の心身の健康維持、増進を図ることを目的とします。

第3条【会員制度】
① 当ジムは会員制です。
② 入会される方は本規約を承諾し、入会同意書を提出し、身分証を提示すれば当ジムを利用することができます。

第4条【入会資格】
次の各号のいずれかに該当する方は当ジムの会員にはなれません。
① 本規約及び当ジムの諸規則を厳守できない方。
② 本申込を行う方が、申込書に記載された本人と同一人物と確認出来ない場合。
③ 医師等に運動が禁じられている方。
④ 未成年で当ジムの利用に関して親権者の同意を得られない方。
⑤ その他当ジムが会員に相応しくないと判断した場合。

第5条【会費・及び諸料金】
① 当ジムは会費、その他の費用(以下「会費等」といいます)を定めるものとします。
② 会員は、当ジムの定めた方法で会費等を支払うものとします。支払い時期は在籍する月の翌月分を当月中に当ジム指定の決済方法で支払うものとします。
③ 会員は実際の施設利用の有無にかかわらず、本規約が定める会費等をすべて支払う義務があります。既納の会費等は原則返金しません。
④ 当ジムは会費等を改定することが出来ます。その場合1ヵ月前までに会員に告知するものとし、以後は改定後の会費等が適用されるものとします。

第6条【入館について】
① 当ジムは、入会時にスマートフォン会員アプリの登録を行います。
② 会員が当ジムに入る際には、施設入口に設置されている、スマートロックシステムにて鍵を解除し入館するものとします。
③ 会員が入館の際、会員ではない第三者を無断で入館させる行為を禁止します。上記の行為が明らかになった場合、退会処分になります。
④ 会員の会費等の滞納及び当ジムの判断により、会員証アプリを停止することがあります。

第7条【厳守事項】
① 施設及び機器の利用にあたり、記載されたルール慣習上のルール及び当ジムの説明並びに指示に従わなければなりません。
② 施設利用時の服装は当ジムが以下に定める禁止事項を厳守します。
(ア) リベット(びょう)がついている衣服、履物
(イ) 裸足、サンダル、ヒールが高い、滑りやすい履物
(ウ) スパイクシューズ等、施設又は機具等を傷つける可能性のある履物
(エ) その他当ジムが相応しくないと判断した服装、履物
③ 当ジムにて以下の行為を禁止します。
(オ) 法律で禁止されている薬物を持ち込むこと
(カ) 本規約に基づき当ジムの利用を認められていない者を同伴させること
(キ) 施設、機具等を故意に破壊すること
(ク) ドーピング行為
(ケ) その他当ジムの秩序を乱し、その名誉、信用を傷つけること

第8条【入館の禁止及び退場】
当ジムは次の各号のいずれかに該当する方の入館の禁止、又は退場を命ずることが出来ます。
① 本規約及び当ジム諸規則を厳守しない者。
② 入会に際し虚偽の申告をし、あるいは入会資格に関わる重要な事実を故意に申告しなかった者又は当ジムが第4条の入会資格を欠いていると判断した者。
③ 飲酒などにより正常な施設利用が出来ないと判断した者。
④ 著しく不潔な身体、服装により、他の会員が不快に感じると判断した者。
⑤ 自己の都合により会費等を滞納し支払わない者。

第9条【休会及び復帰】
① 会員は、やむを得ない理由があると当ジムが認めた場合、月単位で休会することが出来ます。
② 休会手続きは、当ジムの受付時間に来店し手続きをしてください。 (電話、メール、FAXでの手続きは行えません)
③ 休会手続きは、休会を開始する月の前月10日までに行うものとし、その場合、休会開始希望月の1日より休会扱いとします。各月の11日以降に手続きした場合は、翌々月の1日より休会扱いになります。
④ 帰後当ジムの利用を再開する際には、会員アプリの再登録が必要になります。

第10条【退会】
① 会員が自己の都合により退会する場合は、所定の退会手続きを行った上で月末をもって退会することが出来ます。
② 退会手続きは、会員自らが当ジムの受付時間に来店し所定の手続きを行うものとします。 (電話、メール、FAXでの手続きは行えません)
③ 退会手続きは、退会を希望する月の10日までに行うものとし、その場合、当該月の末日をもって退会となります。各月の11日以降に手続きがとられた場合は翌月の末日をもって退会となります。
④ 会費等の未納がある場合は、退会月までに完納しなくてはなりません
⑤ 会費等は退会が月の途中であっても当該月分を全額支払わなくてはなりません。
⑥ 会員が自己の都合により会費等を3ヶ月間滞納した場合は退会扱いとします。また滞納分については全額当ジム指定の方法で支払わなければなりません。

第11条【届出等】
① 会員は、入会申込書に記載した内容に変更があったときは、速やかに当ジムに変更の手続きをしなくてはなりません。
② 当ジムから会員への諸通知は、会員から届出のあった最新の住所宛に行い、その発送をもって効力を有するものとし、未達または延着等となっても発送後の責を負いません。

第12条【強制退会】
当ジムは会員が次の号のいずれかに該当するときは、当該会員を当ジムから強制的に退会させることが出来ます。
① 本規約及び当ジムの諸規則を厳守しないとき。
② 当ジムにおいて、第4条に定める入会資格を欠いていると判断したとき。または入会に際し虚偽の申告をし、あるいは入会資格に関わる重要な事実を故意に申告しなかったとき。
③ 第10条6項の会費滞納に該当したとき。
④ その他当ジムが会員としてふさわしくない言動があったと認めたとき。
① 当ジムから強制的に退会になった会員は、退会時から当ジムの施設を使用することが出来ません。
強制退会処分を受けた会員は、当ジムが許可した場合を除き、期間の定めなく当ジムへ入会出来ません。

第13条【資格喪失】
① 退会。
② 死亡または当ジムの解散。
③ 当ジムを閉鎖したとき。

第14条【会員資格の譲渡禁止等】
当ジムの会員資格は本人限りとし、第三者への譲渡、売却、貸与、名義変更、質権の設定その他の担保に供する等の行為もしくは相続その他の包括継承は出来ません。

第15条【営業日及び営業時間】
当ジムの営業日、営業時間及びスタッフ受付時間については、別に定めます。ただし気象災害等の理由により、事前告知なく変更する場合があります。

第16条【施設の利用制限】
当ジムは次の理由により施設の全部又は一部の利用を制限することがあります。そのような制限がなされる場合でも、当ジムが別に定める場合を除き、会員の会費等の支払義務が縮減または停止されることはありません。
① 気象・災害等により会員にその災害が及ぶと判断し営業が困難と認めたとき。
② 施設の点検、補修、又は改装をするとき。
③ 法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他経営上止むを得ざる事由が発生したとき。
④ その他当ジムが休業を必要と認めるとき。

第17条【施設の閉鎖・変更】
当ジムは、次の理由により施設の全部又は一部を閉鎖、変更することがあります。
① 気象・災害等により会員にその災害が及ぶと本部が判断し、営業が不可能と認めたとき。
② 法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他経営上止むを得ざる事由が発生したとき。

第18条【損害賠償責任】
① 当ジム内及び駐車場、駐輪場で発生した、紛失、盗難、障害その他の事故のよる損害についてはそれが当ジムの故意又は過失による場合を除き、一切の責任を負いません。
② 当ジムと委託契約を締結したパーソナルトレーナーの責めに帰すべき事由により会員に生じた損害については、それが当ジムの故意又は過失による場合を除き、一切の責任を負いません。
③ 会員同士、又は会員と第三者間のトラブル等については、当ジム内外に関わらず、一切の責任を負いません。
④ 第7条に定める厳守事項違反などの会員の責めに帰すべき事由により会員に生じた損害については、当ジムは一切の責任を負いません。
⑤ 会員またはビジターは、事故の責に帰すべき原因により、当ジムの施設または第三者に損害を与えた場合は、速やかにその損害賠償責任を果たさなければなりません。

第19条【解散】
① 当ジムは止むを得ざる事由が発生した場合には3ヶ月前の予告をすることにより解散出来ます。
② 解散の事由が天災、地変、公権力の命令、強制その他の不可抗力である場合には、前項の予告期間を短縮することが出来ます。
③ 当ジムの解散の場合、当ジムは会員に対し、特別な補償は行いません。

第20条【通知予告】
本規約及び当ジムの諸事情に関する通知または予告は、所定の場所に提示する方法で行います。

第21条【本契約その他諸規則の改定】
当ジムは本契約、利用規定、その他当ジムの運営、管理に関する事項を改定することが出来ます。
またその効力は最新の改訂日をもってすべての会員に適用されます。

附則 本規約は2023年2月1日より発効します。